相続税申告の際の数次相続について
相続税申告の際の数次相続について、質問があります。
被相続人が父、母は既に他界、子が私を含む3名だとします。
被相続人の財産については、遺産分割協議を行い合意されました。遺産の一部に被相続人の住居用建物があり、長男が相続することに決まっています。
ただ、宅地については母の所有のままとなっており、遺産分割協議は行われていません。
このような場合も数次相続として取り扱い、遺産分割協議を進めたうえで、相続税課税対象資産としなければならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
数次相続
の問題ではないように思います。
お母様の分も、遺産分割協議書を作成します。
そうしないと、
「> 遺産の一部に被相続人の住居用建物があり、長男が相続することに決まっています。」
と記載がありますが・・・。
被相続人の居住用建物だという証明ができません。
よろしくお願いいたします。
早速の回答ありがとうございます。
数次相続ではない旨、了解いたしました。
母の宅地の遺産分割協議書は、長男取得で作成済みなのですが、相続税課税対象資産にはなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

竹中公剛
母の宅地の遺産分割協議書は、長男取得で作成済みなのですが、相続税課税対象資産にはなるのでしょうか?
お母さんから遺産分割を受けていれば、お母さんの時の相続税の課税対象で、
今回は、そうではありません。
もう少し補足させて下さい
母死亡時に母の遺産分割協議書を作成せずに 父が1/2、子が1/6ずつの共有財産であった場合で
その後父が亡くなる際の遺産には 1/2を含めないという解釈でよろしいでしょうか
また父が死亡後に母の遺産分割協議書を作成しても有効でしょうか

竹中公剛
母死亡時に母の遺産分割協議書を作成せずに 父が1/2、子が1/6ずつの共有財産であった場合で
その後父が亡くなる際の遺産には 1/2を含めないという解釈でよろしいでしょうか
作成していない間は、共有ですが、お母さんの相続人で、現在生存中の方、死んだ方は、その相続人も含んで、
お母様の遺産分割をします。
そうすると共有状態が解消します。
司法書士とも相談して、必ずしも、「父が1/2、子が1/6ずつの共有財産であった場合で」のようにしないでも良いです。
相談して一番良いように分割協議書を作成ください。
その後父が亡くなる際の遺産には 1/2を含めないという解釈でよろしいでしょうか
上記解釈は間違いです。
ご丁寧な対応ありがとうございます。
要約しますと、
・父死亡後に相続人3名で遺産分割協議書を作成。
・母の分の遺産を相続人3名で遺産分割協議書を作成。
遺産分割前の母の財産は共有財産であり、父も共同相続人の一員であったという過程は踏むものの、父死亡後に各々の遺産分割協議書を作成することにより、母の遺産は子3名に相続することになり、「父の遺産ではない」という扱いになる。
ということでよろしいでしょうか。

竹中公剛
遺産分割前の母の財産は共有財産であり、父も共同相続人の一員であったという過程は踏むものの、父死亡後に各々の遺産分割協議書を作成することにより、母の遺産は子3名に相続することになり、「父の遺産ではない」という扱いになる。
・母の分の遺産を相続人3名で遺産分割協議書を作成。
この協議書で、そのように協議します。お父さんは引き継いでいないとします。
その通りの理解で間違いありません。
お父さんの意思もしっかりと入っています。
度重なる質問にご回答いただき誠にありがとうございました。
相続財産がシンプルであったものですから、素人なりに分割協議書等を作成する中で、いろいろな疑問が出てきたものですから、本当にお世話になりました。

竹中公剛
登記をする際に、何か表現が間違っていれば、
そこまで理解され作成していますから、
法務局の方から、指摘があっても訂正できると考えます。
必ず、3人の協議書に捨印を押印していてください。
ありがとうございます。
了解いたしました。
本投稿は、2023年09月04日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。