相続税の債務控除について
被相続人が未払いの固定資産税や住民税については債務控除ができると思いますが、それらは相続税申告書の提出日までに支払っておく必要がありますか?また、その証明資料(固定資産税や住民税の納付書のコピー等)は相続税申告書に添付しますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
特に支払いが済んでいなくとも、債務が確定していれば控除できます。
また、証明書類の提出は任意ですが、通常は添付する方が多いですね。
本投稿は、2023年09月05日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。