保険会社の15年確定年金定額型の相続
保険会社の個人年金保険に関して質問します。内容は、15年確定年金定額型です。年1回の年金の支払いが既に開始されたいます。保険契約者父、被保険者息子、保険金受取人父です。保険事故が発生して未払い年金の一括での支払い条件は被保険者の息子が死亡した場合です。今般父が死亡しました。相続にて保険契約者、保険金受取人を息子に変更します。この場合息子は父の死亡を原因として未払い年金の一括での支払いを保険会社に請求できますか?また、その場合受け取った生命保険金は一括での支払いによる生命保険金の相続税の非課税枠を利用できますか?
税理士の回答
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問の2点に分けて回答致します。
⑴一括で保険会社に請求できるか?
保険契約内容次第かと存じます。
保険会社へお問い合わせされることをおすすめいたします。
⑵相続税の非課税枠を利用できるか?
残念ながら非課税の適用はありません。
相続税の非課税は死亡保険金に適用されます。
本件は年金受給権という「確定年金の残存期間の年金をもらうことができる権利」が相続財産になるため、非課税の適用がないことになります。
相続税申告は様々な論点がございますので、お父様の相続に関して税理士へご依頼されることを検討されてもよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年09月12日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。