未成年の孫への贈与の管理について。定期預金へ移してもよいか。
私の70代の親が生きているうちに子供や孫(未成年)に財産をあげたいと、年に110万以内で私と孫3人に贈与しています。
贈与契約は毎年(その都度)作成しています。
①親が振込は勿体無いと現金で渡すといい、現金でもらい、それぞれの名義の普通預金口座へ入金しています。
②普通預金は利息がほぼつかないので、金利のよい金融機関をみつけ、そこへ3年分の贈与にあたる330万円×4人分に私の贈与でない貯金を足して1人500万円ずつ定期にいれてしまいました。
少しでも利子を稼いで子供達のために使いたいと思ったのですがだめだったのでしょうか?
③満期がきたら330万円ずつ、それぞれの①の普通預金口座へ戻すつもりです。
(子供が18歳になったら、通帳と印鑑を渡して管理させるつもりです。)
④定期預金でもらった利子を子供たちのために使うのはだめなのでしょうか?
⑤利子も子供の①の普通預金に入金すればよいのでしょうか?
⑥そもそも②の行為がダメだったとしたら、今から途中解約して元の①の口座へ戻せばよいのでしょうか?
⑦すべてだめだとすれば、今どうすれば良いでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
②330万円×4人分はいいですが貯金170万を足した部分は今年分の110万と合わせて今年280万の贈与となり納税が必要です。⑥今から途中解約して330万円×4人分で再作成したらいかがでしょうか。
本投稿は、2023年09月13日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。