難病で寝たきりだった夫が亡くなった為相続について
夫は今年他界しました。7年前から難病や移植手術気管切開もしており3年間は寝たきりでした。内1年間は入院生活でした。
会社に席はあり傷病手当金や障害者年金2級を貰い生活していました。
未成年の子供が4人いて、私も正規職員として働いて家計を支えて来ました。
寝たきりになってから、夫の銀行口座は私が管理し夫の預金ほとんどは私の口座に移動し私の給与と共に管理していました。又、今後かかるであろう医療費や子どもたちの教育費も私の口座に共通で2000万貯めていました。
相続についてですが、生命保険が私を受取人として2800万、死亡退職金として1200万、自宅が1000万程あり、まだ未請求の入院前医療費保険200万あります。
夫の口座は上記理由で、全部合わせて死亡時には300万弱でした。
相続税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人数5人)=6,000万円です。
ご質問の文章からは、ご主人の口座から奥様への口座に移した額はご主人からみた預け金ということであれば相続財産になりますが、生命保険や死亡退職金の非課税を考慮し、課税財産額が6,000万円以下になれば相続税の申告納税は不要です。
ご主人の口座から奥様への口座に移した額がいくらかが不明ですので相続税がかかるかどうか断言できません。
お近くの相続税分野に強い税理士に相談してはいかがですか。
本投稿は、2023年09月18日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。