現在の家族のみへの相続方法について
私には妻と子供が2人おります。また、前妻との間に子供が1人おります。
前妻および前妻との子供とは、離婚後30年以上連絡をとっておりません。
私が死亡した場合でも、前妻および前妻との子供は知る余地がないと思います。
この場合、どのようにすれば現在の妻と子供2人のみに私の財産を相続させることが可能でしょうか。
税理士の回答
前妻および前妻との子供は知る余地がないと思います。
知る余地がないではなく、相続権がある「前妻との子」には知らせなければなりません。
どのようにすれば現在の妻と子供2人のみに私の財産を相続させることが可能でしょうか。
まずはあなたがその旨の遺言書を作成します。
さらに「前妻との子」には遺留分があるため、「前妻との子」の所在を調べ、遺留分放棄の手続をとってもらうことが必要です。(さもないと相続後に遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。)
本投稿は、2023年09月30日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。