母名義のマンションをリフォーム、共有名義化について
母名義のマンションをリフォーム予定です。
リフォーム後は私と妻で居住予定で、リフォーム代金は全額私が支払うことになっています。
マンションのローン残債はなく、相続税対策でリフォーム代金分を持ち分移転し、母と私で共有名義にしようかと思っています。
リフォーム代金は住宅ローンを組んで支払う予定なので、現在は銀行に仮審査、リフォーム業者には見積もりを出していただいてる状況です。
持ち分移転で相続税がかからずできるか、また、今後の流れについて教えていただければ幸いです。
なお、リフォームは1000万円以上になる見込みで、現在のマンションの建物評価額は固定資産税の通知書を見る限り、1000万円には届いてないと思います。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
リフォーム代金分の持分移転で贈与ではなくなります。
割合は、リフォーム代金/リフォーム代金+マンションの建物の固定資産税評価額。
お母様は持分を譲渡したことになります。
ありがとうございます。
私名義で住宅ローンを組む場合、リフォーム前に持分移転して共有名義にするのでしょうか?
ローン控除を考えると、リフォーム前に持分を移転してください。
わかりました
この度はありがとうございました。
本投稿は、2023年10月05日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。