死亡退職金と弔慰金について
被相続人が死亡退職した会社から支払われたお金について、下記①〜③に項目が分かれていました。
①退職金相当額(会社から一時金として支払われる分 + 生命保険会社から年金として支払われる分)
②社内制度に基づく弔慰金(会社から)
③社内制度に基づく弔慰金(生命保険会社から)
この場合、①〜③は全て「実質上退職金手当に該当するもの」としてみなし相続に計上するのでしょうか?
税理士の回答
①の退職金相当額は退職手当金等そのものです。
②、③の弔慰金は原則としてみなし相続財産には含まれません(非課税)が、以下の金額は「実質上退職金手当に該当するもの」となります。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える部分
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額を超える部分
本投稿は、2023年10月10日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。