新築家屋の相続納税申告について
父が戸建を新築し、登記を済ませた後、直ぐに亡くなりました。既存の家屋と異なり、固定資産税評価額が無いため、登記完了証に記載されていた課税価格を使って取り急ぎ、相続税の納税申告を済ませました。ところが、所轄税務署の担当官が建築中に亡くなった場合の家屋の扱いに準じて、建築費の70%とするよう回答がありました。、明らかにおかしいと思うのですが、担当官の言い分に正当性があるのでしょうか?
税理士の回答
新築家屋の保存登記に係る登録免許税の課税金額の基となる登録免許税の課税標準額はその家屋の固定資産税評価額ですが、新築家屋については、まだ設定されていないため、各法務局が設定した価額を課税標準額として登録免許税額を計算しています。
これに対して、相続税での固定資産税評価額が未設定の新築家屋については、「財産評価通達」91で家屋の費用原価の70%と規定されています。
課税対象物は同一でも課税目的(課税対象行為)が異なり、登録免許税は登記を課税目的とし、相続税では相続を目的とした財産移転を課税目的としているためです。
池田様、回答ありがとうございます。
財産評価通達91で規定しているのは、相続開始時に『現に建築中の家屋』についてであって、竣工し、建築確認検査済証も下付され、登記まで済んでいる家屋は該当しないのでは無いでしょうか?修正申告では、翌年度の固定資産税評価額で提出してはどうかと考えていますが、これではいけないのでしょうか?
市町村の職員により、現地確認が行われ、固定資産税評価額が決定されるまでは、「財産評価通達」91の適用となります。
固定資産税評価額が決定されればそれを適用するということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月26日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。