「私自身が居住していた土地」を相続の後売却。「3000万円の特別控除」の対象になりますか?
50年前に親が購入した土地と家に、私(親と同居ではない)が20年ほど居住していました。9年前に、マンションを購入し転居しましたので空き家になりました。その後両親が他界したので、翌年その家付の土地を相続しました。そして昨年、家付の土地を売却したのですが、確定申告の際に利用できる控除の種類を教えてください。
「長期譲渡(一般)」かと思いましたが、自分が長年居住していたので、「3000万円の特別控除」の対象にはならないのでしょうか?
売却の際、買主が古家を解体したので土地だけを売却した契約になっています。
税理士の回答

自己の居住用財産を売却した時に、居住用の3,000万円の特別控除があります。しかしながら、空き家にして、3年以内に売却するという適用要件があります。また、被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の3,000万円の特別控除がもありますが、被相続人の居住用ですので、これについも、該当しないと思われます。
早々にお答えありがとうございます。
長期譲渡(一般)で申告書を作ります。
お世話になりました。
本投稿は、2018年01月14日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。