大規模修繕を控えた不動産を相続しようとしています。
今年、父が亡くなり、相続人は母と私という状況です。
父は賃貸用の土地・建物を保有しており、不動産は息子(私)に相続させ、預貯金は母に相続させようとしています。
私は、父が保有していた賃貸用の土地・建物を相続することになるのですが、
不動産管理会社と確認したところ、建物が今年で築20年となり、近々大規模修繕の必要が出てきそうな時期になっています。(築10年目の大規模修繕には1200万程度かかりました。)
相続後に上記のような額の費用を負担することは経済的に難しい(家賃収入は発生するが、ローンもあり、月々の利益はそれほどなく、1~2年でため、どのように対処すべきかを相談したいです。
私が相続した不動産の大規模修繕を母が相続した預貯金から支払うことはできるのか。
母が相続する預貯金の一部は、もともと上記のような大規模修繕を見込んで積み立てていたものであり、相続以降に発生しても、母が相続した預貯金から支払えばよいかと考えていたのですが、これは贈与にあたり、贈与税もかかると思いますが、これは合っていますでしょうか。
また、このことは遺産分割協議書に例えば「建物Xに2024~25年に想定される築20年の大規模修繕にかかる費用は相続人A(※母)が負担するものとする」などと書いて相続人全員で合意したとしても、無効でしょうか。
上記のような状況では相続協議の際、どのような対処がベターなのか知りたいです。
上記の不動産だけではなく、その不動産で直近かかる見込みの費用も見込んで、預貯金の一部も相続するような形がよいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
私が相続した不動産の大規模修繕を母が相続した預貯金から支払うことはできるのか。
できるが、贈与になる。
母が相続する預貯金の一部は、もともと上記のような大規模修繕を見込んで積み立てていたものであり、相続以降に発生しても、母が相続した預貯金から支払えばよいかと考えていたのですが、これは贈与にあたり、贈与税もかかると思いますが、これは合っていますでしょうか。
あっています。
また、このことは遺産分割協議書に例えば「建物Xに2024~25年に想定される築20年の大規模修繕にかかる費用は相続人A(※母)が負担するものとする」などと書いて相続人全員で合意したとしても、無効でしょうか。
金額が確定していねければ、相続税の申告書を作成できない。
無効ではないが、上記です。
金額を確定してください。そうすれば、相続で終わります。
上記のような状況では相続協議の際、どのような対処がベターなのか知りたいです。
上記の不動産だけではなく、その不動産で直近かかる見込みの費用も見込んで、預貯金の一部も相続するような形がよいのでしょうか。
その分を遺産分割協議書に、金額として確定させる。

畑中達司
税金に関する一般的なことは、竹中先生の回答になると思います。
いずれにしろ、大規模修繕工事の金額をある程度見積もる方が良いと思います。
その金額については、10年前の業者さんに聞くのも一つの方法ですが、マンション管理士の仕事もしている関係上、国交省の「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」というものがありますので、工事金額の目安の参考になると思います。
参考までに、今マンションの大規模修繕は、建築資材の質の向上や技術の向上で、だいたい15~20年周期でやっているところが多いと思います。そこで、できれば事前に業者に建物の点検をしてもらい、箇所ごとに本当にすぐに修繕工事をすべきかどうか、まだしばらくの間保つ箇所があれば、少しでも工事周期を延ばし、その間に工事費用額を積み立てていくというのも一つの手と思います。
竹中先生、畑中先生
ご回答いただきありがとうございました。
来る大規模修繕の金額を見積もっておくこと、修繕時期をずらして費用を積み立てておくことなど、いただいたアドバイスをもとに進めたいと思います。
本投稿は、2023年11月01日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。