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相続財産として特定口座と一般口座の同一銘柄を合算して良いか

一つの証券会社で一つの銘柄を特定口座と一般口座に別々に持っています。
この際、相続税申告書の相続財産として別々に記入するのか、合算するのか、どちらが一般的でしょうか?
資産価額は別々でも合算でも同じになるので特に決まりはないでしょうか。

税理士の回答

 証券会社に相続税の申告に必要と、「証券残高等証明書」を請求して下さい。
申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)に証明書の通り記載してください。証明書は写しを撮り、写しを申告書につけて提出してください。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
別々に記入するようにします。

本投稿は、2023年11月02日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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