仮想通貨の相続
父親が亡くなり遺産の整理をしたところビットコインを所有していることがわかり、口座保有機関に連絡し通常の相続手続きをしました。
ビットコインでしか相続できないため私の名義でアカウントを作成し受け取りました。受け取った時点で100万円ほどでした。現在も同じくらいの価値なのですがもし円に換金し、銀行口座に入金した場合は税金はかかるのでしょうか。
税理士の回答

ビットコインを円に換金した場合、換金金額から取得金額を差し引いた利益に対して税金がかかります。
なお相続により取得したビットコインの取得金額は、お父様が購入した金額となります。金額が不明の場合は口座保有機関にご連絡ください。
それでも不明な場合は、概算として換金金額の5%を取得金額とすることが可能です。
本投稿は、2023年11月09日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。