生命保険の相続税の非課税枠について
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えているので、生命保険の相続税の非課税枠を使って、遺産総額を相続税の基礎控除額以下にした場合、保険契約時や相続発生時に、税務署へのなんらかの申告や連絡が必要なのですか?
税理士の回答

竹中公剛
保険金も含めて、遺産総額は考える。税務申告をして、保険金の非課税枠のため、税額なしになる。と考えます。
宜しくお願い致します。
回答の「税務申告をして」について教えて下さい。
申告の時期は保険契約時でしょうか?相続発生時でしょうか?
具体的にはどのような申告でしょうか(確定申告?相続税申告?その他?)?

竹中公剛
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えているので、生命保険の相続税の非課税枠を使って
からの記載から、相続税の申告についての相談と思いました。
相続税の申告の時です。
契約の時には何もしません。契約のみです。
私が死んだ際の相続税対策を考える材料として、ご相談しました。
過去の税務相談を検索したところ、「保険金の非課税枠の規定は申告が要件ではない」や「遺産総額から生命保険非課税枠分を引いた相続税対象額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要。」との回答を複数見つけました。
税務署や税理士の見解が分かれる案件なのでしょうか?

竹中公剛
過去の税務相談を検索したところ、「保険金の非課税枠の規定は申告が要件ではない」や「遺産総額から生命保険非課税枠分を引いた相続税対象額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要。」との回答を複数見つけました。
上記のように申告不要になりますが、
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えているので、生命保険の相続税の非課税枠を使って、遺産総額を相続税の基礎控除額以下にした場合、保険契約時や相続発生時に、税務署へのなんらかの申告や連絡が必要なのですか?
との質問については、申告して、はっきりとしたほうが良いと思います。
というのが竹中の意見です。
いただいた回答の「上記のように申告不要になります」と「申告してはっきりしたほうが良いと思うのが竹中税理士の意見」からは、「遺産総額から生命保険非課税枠分を引いた相続税対象額が基礎控除額以下の場合は、相続税申告は不要であるが、はっきりさせるため申告したほうが良い」とも読めますが、いかがでしょうか?
また、竹中税理士は過去の税務相談で、「申告書で(非課税枠以下を)税務署に主張します。申告しないことには、非課税枠は適用できません。」と回答されていますが、本当に申告しないと非課税枠は適用できないのか、確認させていただきたいです。
相続税申告をすることは、労力と時間とお金が必要になることと、申告が税務調査に繋がることになれば さらに労力と時間とお金が必要になり、加えて追徴課税が発生する可能性も生じるので、庶民としては、デメリットの方がはるかに大きい相続税申告は、違法でないなら できることなら避けたいので、回答を宜しくお願いします。

竹中公剛
竹中税理士の意見」からは、「遺産総額から生命保険非課税枠分を引いた相続税対象額が基礎控除額以下の場合は、相続税申告は不要であるが、はっきりさせるため申告したほうが良い」とも読めますが、いかがでしょうか?
その通りです。
また、竹中税理士は過去の税務相談で、「申告書で(非課税枠以下を)税務署に主張します。申告しないことには、非課税枠は適用できません。」と回答されていますが、本当に申告しないと非課税枠は適用できないのか、確認させていただきたいです。
申告して、税金が出る場合には、非課税枠を明確にするために申告します。
相続税申告をすることは、労力と時間とお金が必要になることと、申告が税務調査に繋がることになれば さらに労力と時間とお金が必要になり、加えて追徴課税が発生する可能性も生じるので、庶民としては、デメリットの方がはるかに大きい相続税申告は、違法でないなら できることなら避けたいので、
申告をしないで、税務調査で、納税が出る場合には、+税金が出る場合もありなので、無申告は避けたいというのが意見です。
①いただいた回答の「申告して、税金が出る場合には、非課税枠を明確にするために申告します。」について、「税金が出る場合」とは、どういう意味ですか?
また、「申告をしないで、税務調査で、納税が出る場合には、+税金が出る場合もありなので、無申告は避けたいというのが意見です。」について、
②「納税が出る場合」とは、どういう意味ですか?
③「+税金が出る場合もあり」とは、どういう意味ですか?
①の意味は、○○。 ②の意味は、○○。 ③の意味は、○○。と、簡潔な回答を、宜しくお願いします。
相談者の記述のコピー部分と竹中税理士の回答が混在して、回答が理解しにくくなっていると思います。
下記回答いたします。
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えているので、生命保険の相続税の非課税枠を使って、遺産総額を相続税の基礎控除額以下にした場合、保険契約時や相続発生時に、税務署へのなんらかの申告や連絡が必要なのですか?
ご認識のとおり、相続財産の課税価格が基礎控除を超えていても生命保険金の非課税枠を使用して基礎控除以下になった場合は相続税は課せられず、相続税申告は不要です。
(配偶者控除とは異なり、生命保険金の非課税枠の適用は申告要件はありません。)
スケジュールは
・保険契約時→生命保険会社との契約のみですのでこの時点では課税は生じず、申告は必要ありません。
・相続発生から10ヶ月以内→相続税申告期限(必要な場合)
となります。
また、相続発生から半年~8ヶ月経過後くらいに税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届く場合もあります。
これは相続税が発生しそうな被相続人に対して送付しているもので相続税の申告を忘れないようにするために送られてきます。
(この文書が来ても相続税が必ず発生するわけではありません)
この回答書に「基礎控除以下のため相続税申告は不要」と記載して返信するのみで大丈夫です。
相続税申告をしない場合は上記の回答書への回答を推奨いたします。
もし回答がなく、相続税申告もない場合は税務署は必要に応じて調査を行い、本来の相続税の他に追徴課税が発生する可能性も高くなります。
ご参考に宜しくお願い致します。

竹中公剛
河鍋優寛先生の回答が100%正しいです。
竹中の姿勢は、税理士として、相談を受ければ、相続税の申告をして、税金がないことを税務署に示すということです。
それは、後々その他の相続財産が、出てきても、無申告にはならないという意味でも重要です。
するかしないかは、納税者様の選択です。
しないを選択すれば、しない。です。
宜しくお願い致します。
河鍋優寛先生からいただいた回答は、前日の「生命保険の相続税の非課税枠について」の相談に対する回答と同様に、丁寧で、明快で、とてもわかりやすいです。大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月11日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。