[相続税]取引相場のない株式 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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取引相場のない株式

よく同族会社で、社長個人の所有の土地に会社が建物を建てた場合の非常上株式の純資産の相続税評価は自用地の20%を借地権として記載する必要があるかと思います。

これが第三者から土地を借りている場合は借地権の評価は0円でいいのでしょうか?

税理士の回答

無償返還届を提出されている場合等特殊なものでない通常の借地権を、所有されているのであれば、財産評価基本通達に基づき借地権割合を乗じて評価する必要があります。

本投稿は、2023年11月25日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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