相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度についてお聞きします。
娘の私が来年新築するにあたり、母親から700万円程の贈与を受けたいと考えています
その金額の半分を頭金に、残りは貯金に充てたい為、相続時精算課税制度を使いたいと思っています
110万円分は今年すでに貰っているのですが、残りを全て今年中に渡すのは難しいとのこと
一年に110万円以内なら非課税との事なので、
残りの590万円を来年中に貰い、再来年の2月から3月に税務署でその590万円分を相続時精算課税制度の手続きするので問題無いでしょうか?
あと590万円の貰い方は、娘の私名義の通帳に、母親が直接何回かに分けて入金するのでも問題無いですか?
税理士の回答

山本健治
今年2023年に貰った110万円については暦年課税で非課税、590万円については税制改正後の2024年中に貰うということですから、590万円から相続時精算課税の基礎控除110万円を控除し、残り480万円を申告することになるかと思います。
一度相続時精算課税制度を使えばその後の同じ贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税が適用されますのでご留意ください。
有難うございます。
『一度相続時精算課税制度を使えばその後の同じ贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税が適用されますのでご留意ください』というのは、「相続時精算課税制度の上限が2500万までなのでそれを超えないように気を付けて下さいね」という解釈で宜しいですか?

暦年課税へ変更できないとの意味になります。
また、相続時精算課税は、文字どおり費消し、存在していなくとも
相続財産があるものとして課税だけはされるとの考えによっては恐ろしい制度です。過去の自分の1度の選択にて将来課税だけされる。因果応報。
なるほど
もし可能なら、贈与予定の700万円を、課税されない110万ずつこれから毎年受け取る方が、何の手続きも要らないし、リスクも無いので良いという事でしょうか?
あと、今年から相続時精算課税制度の使い勝手が良くなるとの情報は本当でしょうか?

税務判例上は贈与契約書作成と、できれば、110万円に少し多くいただき、納税がベターです。
それとあたり前ですが、贈与事実を支える実態のあること。
税制改正は、前の税理士の説明のとおりです。
本投稿は、2023年12月06日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。