自分が組む住宅ローンの手数料を親に出してもらう場合、親の持分として計上できますか?
住宅購入を検討しています。
親から資金援助してもらい、共有名義とする予定です。
自身の初期の手出しを少なくするため、不動産屋からは親からの資金は一部、住宅ローンや物件取得にかかる諸費用に充当することを提案されています。
共有名義にする際の持分として計上できる費用/できない費用は把握しており、住宅ローンの事務手数料は計上できるものの認識です。
ですが一点気になるのが、親自身ではなく子が組む住宅ローンの事務手数料を親が払った場合でも、親の持分として計上できるのか?ということです。
不動産屋からの説明ではできるとのことでしたが、念のため自身でも税理士さんにダブルチェックさせていただきたく、、。つてがありませんのでこちらで質問させていただきました。
ご見解お伺いできますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 住宅ローンの事務手数料は、借入金利子と同じく利用開始日通常は入居日までが取得にようする費用です。以後は家事関連費となります。
(参考)事業用であれば、事業期間中の経費。企業会計原則にもあり、税務判例でもあります。
➁ 上記①のときは、持ち分計算に加算できないことになります。
本投稿は、2023年12月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。