一括で800万母から貰いましたが最終的に基礎控除額内ならば贈与税はかかりませんか?(申告していません
一括でもらった800万の贈与税が気になり、暦年にしなおそうか考えていますが詳細がわからず教えてください。
2年前に母から口座振替一括で800万を貰いました。
今年に入り、相続時精算課税を利用し、母から区分マンション(固定資産評価額は1000万未満)を譲り受けることになりました。
贈与税と相続税について下記の理解で正しいのか教えてください。
区分マンションを譲り受ける際は2500万以内なので贈与税はかからない。
母が亡くなった際は
遺産と生前贈与(区分マンションと預金800万)の合算額が
基礎控除額の4800万(基礎控除額3000万+(600万×相続人3人))を超えなければ相続税がかからない。
※私には兄と姉がいます。
結局、生前贈与の800万には贈与税がかからない。(よくわから得ず未だに申告していません)
税理士の回答

2年前にお母様から800万円を贈与されている場合には、2年前の年分で暦年課税の贈与税(110万円を超えた額に対して超過累進税率で計算)が課されます。
そして、贈与税の申告期限までに確定申告をされていない場合には「無申告」となりますので、贈与税本税以外に無申告加算税と延滞税が生じてしまいます。
相続時精算課税を選択する場合には、贈与税の確定申告期限までにその旨の届出と申告書の提出が必要になります。従って、2年前の贈与について相続時精算課税を選択することはできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部先生、回答いただきましてどうもありがとうございました。
本投稿は、2018年01月25日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。