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高齢な父の生活費等を立て替えた場合、相続税計算上では債務になるか

高齢の父の水道光熱費や灯油代(父の家)、携帯電話代(父所有)、お寺や神社への毎年のお布施(父名義)や親戚との付き合いの食事代など、父に代わって長男である私が数年前から負担しています(総額100万以上)。それらの金額は、相続税計算上は、債務として父の財産から控除できますか。

税理士の回答

親子であっても貸借であれば、お父様にとっては借入金ですので相続税の計算上、債務控除ができます。
ただし、万が一の税務調査時には、貸借であることの証明を求められる可能性があります。

応えて下さってありがとうございました。

本投稿は、2024年01月04日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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