税理士ドットコム - 年金保険の相続税と所得税二重課税の回避について - 国税庁ホームページ→確定申告書作成コーナー→雑所得(...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 年金保険の相続税と所得税二重課税の回避について

年金保険の相続税と所得税二重課税の回避について

保険料を父が負担していた年金保険を毎年受けとっています。この度父が亡くなり、この保険も相続の課税対象となることがわかりました。相続税のための資産評価はできましたが、その後私がこの保険を受け取る際の確定申告時は、タイトルのとおり所得税が軽減されるものと思っております。
しかし、詳細は控えますが保険会社がそのための調書?のようなものが発行できないと言っています。(そういった事情が考慮されていない支払い証明?のようなものは毎年届いています)

なにか申告時に、二重課税を回避するような方法はないでしょうか?税理士さんだったらそういった調書?がなくとも計算できるのでしょうか。

税理士の回答

国税庁ホームページ→確定申告書作成コーナー→雑所得(その他)→相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の入力、で計算してください。

ありがとうございます!パソコン版ならそこのページに行きつくことができました。手元の資料では年金受取額、源泉徴収額しかわかりません。他の必須項目は、資産評価をしてくれた税理士さんならわかるのでしょうか。

国税庁ホームページで「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(185条2項または186条2項に基づき計算する場合)」というのを見てください。

年金の支払い総額とは、年金の残存期間に昨年受け取った年金額を乗じた数字でしょうか?

ご自身で判断するか保険会社に確認してください。他人には分かりません。

終身年金を60歳から受け取っている女性なので、別表2の年数が23年になります。よって本表②も23年。本表③に記載する数字は別表1により計算と書いてあります。23年になにかしらの数字を乗じると思うのですが、これが昨年受け取った年金額なのではないですか?違うならどの数字になるのでしょうか。

先生も相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書をご覧になってみてはいただけないでしょうか。

無料相談ですし税理士は確定申告時期は忙しいので回答は以上にします。付近の税理士に有料で相談するか、相続年金は複雑すぎるので自身でできなければあきらめるかでしょう。

お忙しいところ無料での相談に応じていただきまして感謝いたします。ご繁盛のこと、なによりですね。国税庁のホームページを見ろ、程度のアドバイスをしていただくのにこんなに時間を割いていただけるなんて、ありがたい限りです。

本投稿は、2024年01月13日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,407
直近30日 相談数
703
直近30日 税理士回答数
1,401