財産放棄の際の死亡保険金みなし相続分について
相続人Aが財産放棄(家裁にする相続放棄ではない)して遺産分割協議書に一切の財産は相続人Bが相続すると記載していたとします。
ただ死亡保険金の受取人が相続人Aで、他の金融機関の口座凍結を解除してから死亡保険金を請求したら、返戻金や利息などが加算されていて、保険証券に記載されていた死亡保険金より多く入ることがわかり、非課税限度額を少し超えそうとなった場合、これは相続税の申告書にはどの様に記載することになりますか?
死亡保険の非課税限度額以内ならそのまま記載すれば良さそうですが、それを超える様な状況の場合、課税されるみなし相続分は相続人Aが受け取り、相続人Bが相続税を支払う様に記載することになりますか?
それとも遺産分割協議書自体を死亡保険金は受取人である相続人Aが相続すると、新たに作り直して金融機関などの関係機関に再通知してから申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

死亡保険金はみなし相続財産であり、相続財産ではないから、遺産分割協議書には記載しません。
言葉遊びではないのですが、超えそうって、超えるないかどちらですか?超えなければ非課税範囲内ですし、超えれば少し課税されることになります。保険金を契約により相続人Aが受け取るのなら、Aが相続税を払うことになります。
ただし相続人Bも、全体の相続財産が増えますので、その分、Bも影響を受けます。
死亡保険金は遺産分割協議対象外のため、遺産分割協議書には記載しません。
ただし、相続税では死亡保険金はみなし相続財産ですので相続人Aは申告書第9表で非課税限度額の計算を行います。
つまり、相続人Aは死亡保険金のみを相続したとして申告書に表わすことになります。
取得割合に応じて相続人Aにも納税額がでるのではないですか。
なお、相続税の申告書の作成は是非、相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
本投稿は、2024年01月15日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。