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海外(中国)の親族からの相続

海外にいる祖父(中国籍)が亡くなった際の資産(中国元/1000万元)を、私(日本国籍)に相続する場合、相続税はかかりますか?またお金を受け取る際に気をつけておくべきことはありますか?

税理士の回答

はい、日本国内財産、日本国外財産ともに相続税の課税対象となります。
中国の不動産や非上場株式等が相続財産の中にあれば、評価は日本のそれよりも難しい面があると思います。

「日本国籍」とありますが、日本の居住者でもあるという前提で回答致しました。

山本先生ありがとうございます。
大変分かりやすく、勉強になりました。ありがとうございます。
一点訂正があり、追加でのご質問となり恐れ入りますが
相続ではなく、現在その資産は祖母(中国在住・中国籍)が保有しているものであり
私(日本在住・日本国籍)に贈与するかたちを取る場合は、
どのように考えるべきでしょうか?

贈与の場合も原則的に相続税法と同じ規定が適用されますので、同じです。贈与税率は非常に高率です。

ありがとうございます。
贈与でも同じ考えなのですね。
そして、贈与税率は確かに高いですね。。
例えば、払う税金を抑える一つの考えとして
祖母に日本でマンションを購入してもらい
祖母が亡くなったあとの相続人を私にして
その相続税を払うというのが一番現実的でしょうか。

日本に永住するおつもりであれば、それも一つかと存じます。

本投稿は、2024年01月17日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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