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相続時精算課税制度 受贈者死亡

家建築費2500万円を義父から夫に相続時精算課税制度を利用しましたが、贈与者の義父より先に夫が亡くなりました。
家は未登記となっていました。
家の土地は義父名義となっているため、家の名義も義父にした場合でも、夫死亡の相続税申告に相続時精算課税制度の申告も必要でしょうか?

税理士の回答

家建築は15年前。
亡くなったのは今年1月です。

受贈者が亡くなった場合でも、相続税申告時にに相続時精算課税制度の贈与を加算しないといけません。受贈者の相続人が申告を行います。

西野先生、ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月10日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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