死亡保険金にかかる税率について
夫の死亡保険金の受取について、法定相続人は私と成人の子供2人です。
私はすでに相続放棄をし、相続人は子供2人となりました。
死亡保険金の受取人名義は、私の名前で指定されています。
①死亡保険金の受取にはいくらの相続税率がかかるのでしょうか?こちらは受取人である私が確定申告をする必要があるということでしょうか?
また、
②受取後、子供2人にあげるには、いくらの贈与税率がかかるのでしょうか?こちらも同様、贈与する側の私が全て支払うべきものでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金は受取人固有の財産になりますので、他の本来の財産を相続放棄しても受け取ることができます。
死亡保険金はみなし相続財産となり相続税の対象(500万円×法定相続人3人=1500万円までは非課税)になります。
相続税はすべての遺産額が基礎控除額(3000万円+法定相続人3人×600万円)を超えると申告納税が必要です。
①遺産額に応じて税率が異なるため回答できません。また相続税の対象になり、所得ではないため所得税の対象ではありません。
②あなたが受け取ったものを子に贈与することになるため、お考えのとおり贈与税の対象になります。
これも贈与額に応じて税率が異なるため回答できません。
贈与を受ける子それぞれが贈与税申告納税をすることになります。
捕捉します。
相続放棄をした奥様が受け取った死亡保険金については、500万円×3人=1,500万円の非課税規定が適用できません。
確認しようとした文章が漏れていました。
そもそも、あなたは家庭裁判所で3ヶ月以内に手続をして相続放棄をしたのですか。
単に他の相続財産を相続しないだけではないのですか。
ありがとうございます!
追記ですが、家庭裁判所にて3ヶ月以内に手続きをし相続放棄をしております。
①に関しては、受け取る死亡保険金がいくらであっても、相続放棄をしている私は非課税枠が適用されないため、贈与税を支払わなければならないという認識でよいのでしょうか?
②贈与する際、一人当たり110万円を超えなければ、受贈者は贈与税を支払わなくてよいということですね。ですが、もし一人当たり110万円を超えてしまう場合は、贈与税が発生するかと思いますが、その際は「現金で渡せば贈与税はかからない」という風に聞きました。こちらは誠でしょうか?
できれば1つの銀行口座へ2人分のまとめた額(2人分であるため、合計110万円は超える)を振り込みたいと思っています。例えば、1つの口座へ200万円を振り込む場合と、500万円を振り込む場合とでは、その額が一人当たりの額という扱いになり、110万円を超えてしまうため、贈与税の計算も変わってくるのでしょうか?
そうでしたか。
失礼しました。
①先の回答のとおり相続税の対象です。相続財産に加えて申告してください。
②「現金で渡せば贈与税はかからない」は嘘です。
子2人へ贈与するのですから、1つの口座(どちらかの子の口座だと思われますが)へ振り込むということはやめてください。
贈与するからには誰にいくら贈与するかを決めて、それぞれの口座に振り込み、贈与事績を残してください。
大変参考になりました。ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます!
本投稿は、2024年02月15日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。