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★相続にかなり強い税理士の方に質問です★ 障害者への贈与は特別受益でも持ち戻される?

質問1 特定贈与信託の非課税枠を使った障害者への生前贈与分は特別受益でも相続時に持ち戻されないでしょうか?
相続人の一人は障害者でもう一人は健常者です
障害の子には非課税で生前贈与して、健常の子には生前贈与をしないつもりです
障害というハンデがありますからね(by被相続人)
なぜこのような質問をするかと言うと障害者への贈与はそもそも非課税なので持ち戻したら税金がかかってしまうので非課税の意味がなくなると思うからです。


質問2 遺言や他の形式で「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」が無効となってしまうケースがあれば対策法とともに教えてください

よろしくお願いいたします

税理士の回答

1相続税(特定贈与信託の非課税枠)と相続(特別受益の持ち戻し)を混同していますが別問題です。2遺留分請求を受ければ遺留分を超える持ち戻し免除は無効となると思います。遺産分割は半々でなくても100:0でもできますので、円満相続なら付言事項で思いを書くといいでしょう。

回答ありがとうございます。

1 特定贈与信託は贈与税の非課税生前贈与です その生前贈与分が特別受益でも相続時に持ち戻されないでしょうか?

2 >円満相続なら付言事項で思いを書くといいでしょう。
これはつまり、特別受益で障害の子を優遇すると書けばいいという事でしょうか?

1特別受益の判定においては非課税かどうかは無関係です。2ご理解の通りですが遺留分は相続人の権利なので遺言書に優先します。

ご回答ありがとうございます。度々すみませんがよろしくお願いします

1 
>特別受益の判定においては非課税かどうかは無関係です

という事は特別受益持ち戻しの免除記載をしない限り、持ち戻されるということですか?

2また、一番最初の質問に戻りますが、
遺言や贈与契約書で「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」が無効となってしまうケースがあれば対策法とともに教えてください

3贈与契約書に書いた「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」は全ての相続人に見せる法的義務と違反の際の罰則がありますか?

度々で恐れ入ります。。。

1.持ち戻すかどうかは自動的にきまるものではなく話し合いか裁判官の判断によります。2.遺留分を侵害しないようにすることでしょう。3.贈与契約書を見せる義務はないと思います。

ありがとうございます。 恐らくこれが最後の質問です。

相続時精算課税選択届出書を提出後、特定贈与信託での贈与は相続時に持ち戻して計算されますか?

また、相続時精算課税制度にした後、特定贈与信託でも2500万以上贈与なら20%税金はかかりますか?

税務か法務か明確にして再度公開質問をしてください。税務の場合は持ち戻しでなく7年内贈与の加算という言葉を使ってください。後ろの質問は特定贈与信託優先で精算課税はそのあとです。

長らく回答いただき本当にありがとうございました

本投稿は、2024年02月16日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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