税理士さんへの依頼を途中で断りたい
この度、親族の遺産を相続する事になりました。遺言書で法定相続人1名+親族が相続人となるレアなケースなので、相続税申告を税理士さんにお願いしました。ところが、相続人の中に障害者控除の対象となる者がおり、相続税がかからないことが分かりました。相続税が0円でも障害者控除を受けるためには、相続税申告書を提出しなければならないのですが、税理士さんに申告書を作成してもらうと、かなりの費用がかかりますので、申告書の作成は自分たちでしようと思います。税理士さんにお願いするのは、相続税の計算をしていただくまでにして、今後の申告については、自分でするとお伝えしようと思うのですが、問題ないでしょうか?
税理士の回答
あなたと税理士との間の契約の問題ですので、このサイトで質問する内容ではありません。
税理士さんにお願いするのは、相続税の計算をしていただくまで
ということですが、それは申告書を作成したのとほとんど変わりません。
ところで、障害者控除の要件を満たしているのでしょうか。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
一方、もしも障害者控除により相続税が0円であれば申告は不要です。(依頼者の意向により申告する場合もありますが・・・)
相続税に強い税理士は障害者控除により相続税申告が不要になりそうであればその旨を説明するでしょうが、税理士は何と言っているのですか。
本投稿は、2024年02月18日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。