分割協議書に関して
お世話になります。
父親が死亡した際に、親族間で法定割合での分割をすると話し合って決めておりましたため分割協議書の作成は行っておりません。
この状態で一旦母親名義に相続した預貯金から法定分を相続人の名義に変更しております。
その後母親が死亡しましたが、前述の母親名義から相続人の名義に変更した預貯金は父親死亡分としてそのまま相続人が相続した扱いでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
遺産分割協議書を作成していなくても、お母様ご存命時に口頭で協議していたのであれば、そのとおりでかまいません。
ただし、遺産分割協議書がないと第三者に立証ができません。
遡った日付で作成するわけにはいきませんが、必要に応じて、お母様以外の相続人がお母様の相続人も兼ねた遺産分割協議書を作成することになります。
本投稿は、2024年02月20日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。