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生命保険控除500万円について。

私(妻)と息子1人です。
今、夫は私が受取人の500万円の生命保険に入っています。
節税のために、息子が受取人となる一時払い430万円で500万円を受け取れる保険に節税のために新たに入ろうか考えています。
妻が夫より先に亡くなった場合に受取人が息子名義に変更され1000万円を受け取ることになりますが、1000万円の生命保険料を受けとると、相続税はいくらぐらいになるのでしょうか?

税理士の回答

将来の相続時に、あなたのすべての遺産額が相続人2人の基礎控除額4200万円を越えなければ、相続税申告納税は不要です。

もしも相続税申告が必要であった場合、相続税額はすべての遺産額と相続人の取得割合により算出するため、この1000万円について相続税がいくらになるかということには回答できません。

妻と息子で4200万円以上は相続税がかる。
生命保険は1人500万円まで非課税。
別々に計算するのかと思っていましたが、
例えば遺産が3000万円+600万円×2人=4200万円を超えて4800万円になったとします。
4200万円に生命保険1000万円を足した5200万円から4800万円を引いて300
万円が課税になるのですか?

先の回答のすべての遺産額とは非課税の死亡保険金差し引いた後の額です。
つまり、受け取る1,000万円の死亡保険金がすべて非課税であれば、残りの遺産額が4,200万円を超えるかどうかで相続税申告の要否が決まります。

4200万円まで相続税がかからないのは知っています。

生命保険で受取額と支払った保険料の差額が50万円より少ないと一時所得税がかからないと書いてありましたので、亡くなる年齢によっても払戻金が変わりますが(解約払戻金ー1時払い保険料ー特別控除額50万円)×2分の1
所得税を払っても新たに500万円生命保険に入るほうが、節税になるのかと思いご相談いたしました。

間違えました。生命保険は解約すると一時所得となり所得税がかかるとのことでした。
500万円×法定相続人が記課税ですね。
私が受取人の夫の生命保険500万円に新たに息子が受取人の500万円の保険に入っても非課税枠ですが、私が夫より先に亡くなると、受取人名義が息子になるので1000万円相続することになりますが、相続税を払っても入るほうが節税になるとお考えですか?
私が夫の相続時に生きていれば1000万円非課税で済みますが、それは人それぞれで違うのでわかりませんよね。長々とすみません。

お考えのとおり、夫婦どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、ご主人に1,000万円の保険契約をするか、500万円は保険契約をせずに相続前3年以内加算にならないように生前贈与するという方法もあるのではないですか。

ありがとうございました。110万円贈与は去年からようやく始めました。
7年のもち戻しも含め色々と考えてみます。

本投稿は、2024年02月25日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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