故人のコレクション、主におもちゃ関係の相続税、売った場合の確定申告について
先日、父が亡くなりました。
生前父が集めていたおもちゃ【主にプラモデルや超合金、フィギュア等】が1000個以上種類まばらにあります。
相続税の基礎控除に対する金額はどのように考えればいいのでしょうか?
種類、個数が多すぎて1つずつの金額を出すことは不可能です。
また、相続したあと、わかる方に買ってもらおうとネットオークションで販売をしようと思います。
その際、確定申告は必要でしょうか?
年間20万以上は売り上げが上がる見込みです。
また1個自体のおもちゃの値段は30万以上のものはなく1円から5万くらいの間の物が何千個とあります。
税理士の回答
相続税の基礎控除は、「3000万円+(法定相続人数×600万円)」で計算されます。例えば、法定相続人が配偶者とその子供2人だったときの基礎控除額は、3000万円+(3×600万円)=4800万円となります。
また、おもちゃ(フィギュア)は一般動産として、以下いずれかの価格を相続税評価とすることになります。
・売買実例価格(市場における実際の取引価格)
・精通者意見価格(その財産に関する専門家の鑑定結果などの価格)
相続した財産をネットオークションで販売する場合ですが、おっしゃるとおり確定申告が必要となります。今回の状況であれば、雑所得として申告することになろうかと思います。
上記参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
とても理解出来ました。
本投稿は、2024年04月10日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。