[相続税]低解約返戻金型終身保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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低解約返戻金型終身保険について

保険料負担者:親
被保険者:子
契約者:子
払込保険料:1000万
解約返戻金:400万
の終身保険の場合、親が死亡したら

1.生命保険契約に関する権利として解約返戻金400万が相続税評価額となるのでしょうか?(差額の600万はどうなるのでしょうか?)

2.当保険を後で一時金形式で受け取った場合は一時所得となると思われますが、その際は一時金全額が課税対象になるのでしょうか?
(他に一時所得がない場合は一時金額から特別控除額50万を差し引いた額)

3.当保険を後で年金形式で受け取った場合は雑所得になると思われますが、その際は年金額全額が課税対象になるのでしょうか?

4.このような低解約返戻金の保険は相続時の節税対策になるかと思われますが、その認識は間違いないでしょうか?
途中解約した際に解約返戻金が少ないデメリットはあると思いますが、当保険を親死亡後加入し続ける際の注意点はあるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1解約返戻金が相続財産になります
 600万円は、保険会社の保険設定の話かと。
2解約返戻金の一時受取なら、払込保険料が必要経費として控除できます。
3年金受取りは通常ないと思います。
4相続税の節税効果はあるでしょう。
 ただし、600万円の損失という見方もある?

回答ありがとうございました。お礼の返信が遅くなりまして大変申し訳ありません。
頂いた回答より再度確認させていただきたいのですが、
2の回答で
「解約返戻金の一時受取なら、払込保険料が必要経費として控除できます。」
とありますが、親が負担した保険料であっても本人の必要経費になるということでしょうか?
(払込保険料が必要経費として控除されるのであればこの例だと課税対象金額は0円?)
3の回答で
「年金受取りは通常ないと思います。」
とありますが、特約をつければ年金受取が可能な商品のようです。
その際は年金額全額が課税対象になるのでしょうか?
4の回答で
「600万円の損失という見方もある」というのは、解約返戻金:400万で受け取った場合という認識でよろしいでしょうか。仮に満期になって満額以上で受け取った場合は節税ができ、かつ損失は無ということになるのでしょうか?

2親御さんが負担した保険料も相続で引継ぐという考え方です。
3年金受け取りの必要経費として、対応する掛金が控除できます。
 計算については、保険会社に問い合わせてください。
4死亡保険金には1人500万円の非課税があるので、その分は節税になります。

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年04月17日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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