外国人が母国の兄弟から送金を受ける場合の税金について
日本在住8年になる外国人(香港出身。永住権あり)です。
数年前親が他界した際に保有しているマンションを香港在住の兄弟が相続しました。
このたび、当マンションを売ることになり、得た現金を兄弟で分配します。
ただ、相続した兄弟には、以前お金を貸していた経緯があり、分配金の送金と同時に返済も受ける予定です。
例えば、400万円が兄からの返済で、600万が分配金、合計1000万円を香港から日本へ送金してもらうことになります。
香港は相続税・贈与税ともに課税なしですが、日本国内に在住しているわたしが受領するとなると、日本国へ納税が必要になるでしょうか。
香港から送金した時点で課税・非課税が決定すると書かれているネット記事を見たのですが、それが正しければ、納税は不要でしょうか。
日本国への納税が必要である場合、上記の金額のどの部分が課税対象となりますか。
また、節税できるポイントがありましたら教えていただければ幸いです。
税理士の回答

山本健治
600万円の分配金が贈与税の課税対象となると思います。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。ご回答内容について、兄弟に確認をしたところ、マンションは遺産で、兄弟へ均等に相続されたものとのことでした。マンションの売却に伴い現金化されるため、送金を受けます。なお、遺言書のようなものはありません。
(相続分が600万、兄弟からの返済が400万)ということになります。
この場合は、贈与ではなく相続にあたると考えておりますが正しいでしょうか。
相続となる場合、基礎控除(3600万)を超えない金額になりますが、その場合も確定申告等が必要でしょうか。

山本健治
マンションは遺産で、兄弟へ均等に相続されたものであり、その後売却しているのであれば、兄弟それぞれ2分の1の持分で相続登記をしているはずです。つまり、ここまでは相続に関する手続きです。
その後、当該マンションを譲渡し現金化したのであれば、それは譲渡になり、いずれにしても所得税の申告が必要になります。
貴方はマンションの持分2分の1の所有者としてその持分2分の1を売却し、譲渡所得の半分が貴方の譲渡所得になるはずです。
兄弟の方も同じ譲渡所得を手にすることになりますが、残った現金から、借りた金を貴方に返した分は単に借金を返しただけで課税関係は生じません。
大変詳しくご教示くださいまして、ありがとうございました。
マンション売却の対価に対し所得税が課税となること理解できました。
実務的な質問で恐縮ですが、所得税は何年かに亘って分割して支払うことはできますでしょうか。

山本健治
延納の手続きをして申請すればできると思います。安くない利息が発生します。
本投稿は、2024年04月30日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。