贈与税:夫の資産(現金)を私(妻)の銀行口座で預かっております。
質問がございます。よろしくお願い致します。
約7年の海外駐在を終え、2021年に帰国いたしました。
その際、会社の福利厚生や雇用形態に変化があり、財形や外貨預金や企業年金を解約しなければならず、それらを自分たちの銀行口座で管理する事になりました。
帰国早々、まとまったお金を銀行口座に移さなければならず、夫名義の口座では足りなかった為、私の銀行口座も使いました。
贈与という認識はなく、ただ私の口座に保管しただけなのですが、これは贈与とみなされるのでしょうか?
約2800万円です。
もし贈与とみなされる可能性がある場合、何か出来る対策はございますでしょうか?
また、夫が新NISAをはじめるにあたり、私の口座で保管しているお金から月30万円を夫の証券口座に振り込んでもよいものでしょうか?
お恥ずかしいのですが、これまでまとまったお金を持った事が無かったので、贈与税や相続税について無知で、意識した事もなかったです。
これから勉強していきたいと思っております。何卒ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
預かったという証拠があれば贈与とみなされないでしょう。もし贈与とみなされる可能性がある場合、対策は夫の口座に戻すことです。入金と返金の事実が確認できればそれが証拠になると思います。
本投稿は、2024年05月02日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。