相続時精算課税制度の利用に関して
相続時精算課税制度の改訂の記事を読み、相続時精算課税制度を利用した場合、毎年110万円の控除があり、その控除を差し引いた贈与総額が2500万円を超えるまで贈与税は必要ない(一方で、控除を差し引いた贈与総額を相続税にて支払う必要がある)という理解をしました。 以下ご相談です。
1)上記、理解で間違いないでしょうか?
2)子供が2人いるのですが、各人に対して同時に上記内容で、相続時精算課税制度を利用することができますでしょうか?
3)贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出を出す必要があることが記載されていますが、これを提出すれば、贈与の証拠が残るので、暦年贈与のように贈与契約書を作成する必要はないでしょうか?
4)暦年贈与では110万円以下の贈与は贈与税の申告は必要ないということですが、相続時精算課税制度を利用して毎年110万円以下の贈与をする場合、相続時精算課税選択届出書の届け出のために贈与税の申告が必要でしょうか?
税理士の回答
①ご認識の通りです。110万を超える贈与があった場合には贈与税の申告が必要です。また超える部分は相続税の対象となります。
②可能です。二人とも相続時精算課税の選択届出書の提出が必要にはなります。
③贈与の証拠は申告ではなく、実際に贈与が成立したことにより財産の移動した記録が証拠になります。併せて贈与契約書等を作成しておくとなおよいです。
④相続時精算課税の適用を受けるのであれば、届け出の提出は必要です(初回のみ))。110万円以下であれば申告は不要です。
参考URL(国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
(国税庁 No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
(国税庁 参考 相続時精算課税制度のあらまし)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm
服部峻介先生、早々のご回答をいただき、深謝申しあげます。ご回答の内容に、たいへん納得いたしました。④のご回答について、一つだけ確認させてください。
相続時精算課税制度を利用して毎年110万円以下の贈与(初回も110万円以下の贈与)をする場合に、贈与税が発生しなくとも、初回だけは、相続時精算課税の選択届出書を出すために、手続き上、贈与税の申告をする必要があるということでしょうか? それとも、相続時精算課税の選択届出書のみ提出することができるのでしょか?
ご認識の通りです。提出しなければ暦年贈与課税となります。あくまでも相続時精算課税の選択届出書を提出した人だけが適用となりますので本ケースであれば、基礎控除以下となり届出書の提出のみになります。
No.4103 相続時精算課税の選択の手続きをご確認ください。
本投稿は、2024年05月23日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。