相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例について
父名義の土地に私名義の家を建てて、父、母(83歳)、私、私の子供1人(14歳)で同居していました。父が亡くなったため相続が発生しました。今回父の財産は母と私と弟の基礎控除額以内なので相続税はかからないのですが、今後のことを考えてどのように相続するのが良いか教えてください。
1.土地は私が相続する。この場合私が亡くなって私の子供が相続するとき子供が別居していた場合、小規模宅地等の特例が利用できず相続人も子供1人なので、土地、建物、預貯金を合わせて相続税がかかるのが心配。
2.今回、土地を母が相続して私の子供が18歳になったとき相続時精算課税制度を利用して土地を私の子供名義にする。母が亡くなったときの相続人は私と弟の2人になるが小規模宅地等の特例が使えないので相続税は発生すると思う。子供がまだ14歳なのですぐに相続時精算課税制度を利用できないのも心配。
私が調べた中でこの2つの方法があると考えたのですがアドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
どなたが相続するにしても、第2次相続以降に相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産があるかどうかを検討すべきです。
回答いただきありがとうございました
どちらの方法でも基礎控除を超える財産になりそうなのですが、2の方法で手続きして子供が自分名義の土地に建っている家に住んでいない場合、デメリットなことはあるのでしょうか?
通常、あなた名義の家にあなたが居住している場合、2の事例で土地を相続により、お母さんからあなたに名義変更すれば、あなたはこの土地の上の建物に居住しているので、相続税において、「小規模宅地の課税の特例」の適用が可能となり、330㎡までの部分についての課税価格が80%の減額となりますが、あなたの子供さんがあなたのお母さんの遺言による取得や贈与よる取得で贈与税の相続時精算課税の適用をした場合、相続税の計算において課税価格の減額となる特例はありません。
追伸
お母さんがお亡くなりになった時点で、この土地について、あなたの子供さんに相続税が課税されることとなった場合、あなたの子供さんはお母さんの相続人ではないため、算出相続税額の2割増しの相続税が課税されます。
回答いただきありがとうございました
何度も申し訳ありません。相続時精算課税制度を利用して孫に贈与した場合、土地の名義変更の手続きに不動産の登録免許税2%と不動産取得税がかかるという認識でよいでしょうか?
その通りです。また、贈与者が死亡した場合、お孫さんは相続人ではないので、お孫さんの算出相続税が算出された場合、2割加算となります。
ご回答いただきありがとうございました
本投稿は、2024年05月30日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。