孫への贈与で相続時精算課税選択と養子縁組
ご相談申し上げます
祖父から孫への贈与で
2017年5月13日に贈与を行った・・・ア
2018年1月13日に贈与を行った・・・イ
2018年2月16日にアの贈与税の申告と相続時精算課税選択届出書提出
2018年3月20日に養子縁組を行った
2018年5月20日4日に贈与を行った・・・ウ
この場合、アの行為は養子縁組は前年ですが、
アとイは暦年課税により贈与税を申告しなければならないのでしょうか
その時の資産の評価は贈与を行った時の評価でいいのでしょうか
税理士の回答

ご推察の通り、養子縁組前の贈与は暦年課税、贈与時の評価になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4303.htm
「2018/2/16に提出された相続時精算課税選択届出書は、
2017年中の贈与から相続時精算課税制度を選択するために提出されたものと考えます。
その場合、ア、イ及びウは相続時精算課税制度が適用されます。」
との回答もあったのですが?

その回答は今回の養子縁組の話を前提に置いていますか?
私の知りうる限りでは例外はなかったはずなのですが...。もしその回答を基にした根拠条文などが分かれば確認してみますのでご教示頂けますでしょうか。
ありがとうございます
先の回答の根拠は確認できないのですが、
NO4303の「この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合・・・」の「この年」が引っかかるのと、
NO4103の「なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については・・・暦年課税へ変更することができません」も気になります
相続時精算課税選択届出書を選択した翌年以降の贈与と養子縁組の関係がよく理解できません

NO4303↓は養子縁組前と以後で課税方法を分けていますね。養子縁組前は暦年課税で間違えないです。
この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、養子縁組により贈与者の推定相続人となった以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税の適用を受けることができます。したがって、養子縁組前の贈与(イ)については、暦年課税により贈与税額を計算し、養子縁組以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。 なお、養子縁組前の贈与(イ)に係る贈与税額の計算に当たっては、基礎控除(110万円)が適用されます。
NO4103は、精算課税制度というのは、一度選択すると暦年課税に戻れないのでその旨です。
ありがとうございます
確定申告で税務署はいそがしいだろうから電話しませんでしたが、
管轄の税務署に電話しました
一度相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻らないそうです
相続時精算課税を選択していなければ
「その年の」贈与だけ養子縁組の前か後で相続時精算課税が適用されるかどうか決まり、
養子縁組の前の年以前に相続時精算課税を選択していれば養子縁組前の贈与が暦年課税になることはないようです
本投稿は、2018年02月26日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。