小規模宅地特例(特定事業用宅地にあたるか?)
アパート経営している母(個人事業主)の不動産がアパート2棟、貸家1件、自宅(母が独居)の4つあります。母が高齢のため、3年前から確定申告などの事務処理は娘の私がしています。
母が軽度の認知症になったため、相続の把握をしておきたいと思い調べています。相続人は私と妹の2人です。不動産だけで相続税がかかるので、控除できるものがないか調べています。
相続の時に母が住んでいる自宅はアパート経営の事務所として、小規模宅地の特例(特定事業用宅地)にあたらないでしょうか?
私は別居で持ち家の為、特定居住用宅地は使えません。
税理士の回答
特定事業用の事業からは、不動産の貸付に係る事業は除かれていますので、特定事業用宅地には当たらないことになります。
本投稿は、2024年06月26日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。