相続人以外への生前贈与をしている場合の相続発生時の贈与加算や相続税の計算について
親族以外の人に生前贈与を行っていたとき(以下、遺族外の相続人)に、被相続人が死亡して相続が発生した場合
①生前贈与した財産は相続時に相続財産として計算されるのでしょうか?
②遺族外の相続人が相続発生時に相続財産を受け取っていない場合にも、生前贈与加算をしたうえで相続税は計算されるのでしょうか?
③遺族外の相続人に多額の生前贈与をしていた場合、相続人の遺留分を侵害しているとみられることはありますでしょうか?
※生前贈与は相続発生年よりも前の年にしているものとします。
税理士の回答

③が前提のご質問の場合、弁護士へご相談をお勧めします。
捕捉します。
①と②、
贈与財産が相続財産に加算される場合は、相続財産を取得した人に対する贈与に限られます。
本投稿は、2024年07月04日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。