財産分与のための自社株評価
配偶者との離婚に伴う財産分与において、自社株の評価をしなくてはなりません。
下記のような状況の場合、どのように評価するのが適当なのでしょうか。
※どのカテゴリーにすればいいか分かりませんでした。
・個人で相続により取得した土地と建物のうち建物だけを
法人設立と同時に同法人に譲渡しました。
・株式は100%私が持っています。
・賃料は法人が受け取っています。
・無償返還の届出を行っています(借地ではない)。
・私個人への地代は無償です(使用貸借)。
・法人の売り上げはその賃料のみで、その積み上げがほぼそのまま純資産としてあります。
評価するにしても法人には土地の権利がなく、この法人の株式を取得する人目線で考えると無償で土地を借りられるわけでもない(私が無償で貸すわけはなくい)のですが、こういった場合どう考えるべきなのでしょうか。
税理士の回答
〇 土地の借地権の評価は「無償返還の届出」をしているので、自用地価額の20%相当額を「借地権」として純資産価額の計算上、資産(相続税評価額)に計上
〇 建物は法人が貸付しているので、固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合30%×貸付割合)で純資産価額の計算上、資産(相続税評価額)に計上
ご回答いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2024年07月18日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。