相続の譲渡
遺産分割協議が長引き、一人の相続人Aが途中で抜けたいため、未分割の不動産のみを当方Bに譲渡することになりました。
Bが譲渡を受ける不動産の相続税評価額は3000万円で、現金で1500万円をAに支払い有償で譲渡を受けることにしました。(この差額は売却した際の譲渡税や手続費用などを差し引いて算出)
この場合、譲渡側Aは1500万円分の相続遺産が減になり、譲受側Bは逆に1500万円増となり相続税額があがるのでしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
遺産分割協議が長引くのは精神的にも辛く、
途中で抜けたくもなりますよね。
未分割の不動産と現金のやりとりについて
相続税と譲渡所得税についてお答えいたします。
■ 状況の整理
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご質問いただいた内容を解釈して、
次の前提で回答いたします。
・Aは相続人
・Bは相続人
・不動産は未分割の状態
・不動産の相続税評価額は3,000万円
質問文の解釈で悩んだのは、
ご質問者様Bが相続人か否かという点です。
「譲渡」というワードに違和感を覚えましたが、
「未分割の不動産」を「第三者に譲渡」することは
できないと考えられますので、
ご質問者様Bは相続人であると推察しました。
遺産分割の流れをイメージして、
本来は相続人Aが相続する不動産を
相続人Bが引き受けることになり、
1,500万円相当の金額をやりとりする…
と解釈しました。
■ 代償分割
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
質問の流れから、
今回のケースは「代償分割」という
分割方法に近いと思います。
・相続人Bが不動産(3,000万円)を相続
・相続人Bから相続人Aに現金(1,500万円)を渡す
このような分割方法を代償分割と言います。
この場合の相続財産の価格は次のようになります。
相続人A: [現金]+1,500万円
相続人B: [現金]△1,500万円 [不動産]+3,000万円
「未分割の不動産」を「相続」するのであれば、
上記のような流れになると考えられます。
この場合、譲渡所得税は発生しません。
この場合、譲渡側Aは1500万円分の相続遺産が減になり、譲受側Bは逆に1500万円増となり相続税額があがるのでしょうか。
不動産(3,000万円)を考慮すれば、
ご質問いただいた内容と上記計算が
結果的に一致するのではないでしょうか。
■ 分割後の譲渡について
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
質問文の中には「譲渡」というワードがあります。
遺産分割が継続中ということを考えると、
「未分割である不動産」を「譲渡」することは
できないと考えられます。
仮に、遺産分割が整った後に
譲渡することを考えてみます。
・不動産(3,000万円)を相続人Aが相続
・不動産を相続人Aから相続人Bへ有償で譲渡(1,500万円)
この場合、相続税の課税価格は、
相続人A: [不動産]+3,000万円
となり、その後の譲渡による影響は受けません。
相続の手続きが終わった後に、
相続人Aから相続人Bへ不動産の譲渡すると、
相続人Aは1,500万円を受取るので、
譲渡所得税が相続人Aに発生します。
ご家族全体でみれば、
譲渡所得税が発生する分、
分割後の譲渡の方が不利になると考えられます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年08月04日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。