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生命保険 祖父が支払ってくれていた契約があります

生命保険の解約返戻金にかかる税金について質問させて下さい。

今年の春に祖父が亡くなりました。私(20代)には下記のような保険契約があります。

死亡、高度障害で300万の終身生命保険
11年ほどの支払いで現在は払込満了  130万円ほどが総払込金額でした。
保険契約者  父 
被保険者   私
死亡保険金受取人 父

今年、解約した場合135万ほどの解約返戻金がおりるようです。

上記のような契約なのですが、実際には父の口座からの支払いではなく、祖父の銀行口座から全て引き落としされていました。祖父が亡くなったのは保険払込満了後、数年経った今年の春になります。祖父の名前は保険証書には載っていませんが、通帳には記録が残っています。

ここからが質問です。
この保険を解約すると誰が解約返戻金を受け取る事になるのでしょうか?

もし父が受け取る場合、この解約返戻金135万円は祖父の相続財産に含める事になりますか?
祖父の財産は基礎控除内で十分収まるので、相続財産に含める場合でも相続税は発生しないようです。

また、解約をあと5〜6年先にしたら、受け取り金額が144万円になるようなので、その頃まで置いておくとすると、この保険をそれまで解約せず持っておいても祖父から父への相続財産の一部、とするのに問題はないのでしょうか?


以上、どなたかご教授頂けましたら幸いです。

税理士の回答

解約返戻金は契約者が受け取ると思われます。(保険会社にご確認ください)
ご質問の生命保険は、祖父の「生命保険の権利」という相続財産になります。
金額の計算は、亡くなられた日の解約返戻金です。
この保険を相続するのがお父様だとすると、保険料の負担もお父さまに引き継がれます。
お父さまが相続後に解約すると、保険料負担者と受取人が同じになり、一時所得の対象になります。
その場合の計算は、(受取金額ー払込保険料の金額-50万円)×1/2。
結果は、50万円でゼロになります。

早々のアドバイスをありがとうございます。
先程問い合わせましたら、恐らく父が受け取る、と保険会社に言われました。税金関係は教えてもらえなかったのでご返信頂けて助かりました。

保険料の実質支払い者である祖父が亡くなった日の解約返戻金を、
仮に133万円   とした場合

祖父の相続金融資産等にこの金額を含める事とし、ただ、含めたとしても基礎控除枠内に十分に収まるので、保険を受け継ぐ父は特に相続税申告の必要は無い、となりますでしょうか?

保険の支払いは満了しておりますので今後の支払いは無いのですが、契約者の父が数年後にこの保険を解約するとしましたら、

133万円が保険の払込保険料のようなものとなり(支払いは祖父でしたが相続で既に決着がついて父のものとなった133万円の経費のかかった保険の扱いとなり←この考えで宜しいでしょうか?)

数年後に解約した時144万円の解約返戻金になった場合は、
 144万ー133万=11万円  ですので、一時所得の控除内で課税ゼロ、という
理解で合っておりますでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮ですがご返信頂けますと助かります。

ずっとモヤモヤしており、相続税のことも気になっておりましたので助かりました。
やっとスッキリできました。

お力添えありがとうございました。

本投稿は、2024年08月27日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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