死亡退職による税務処理について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社社員が病気による死亡退職となりました。
調べてはいるのですが、初めてのことで手続きがわからずご指導いただきたくお願い申し上げます。
9月初旬の死亡となり、最終給与支給日は9/20です。
また、退職金の支給対象社員となります。
その場合、給与処理としては、9/20支給の給与計算で年末調整計算を実施し、
令和6年分給与所得の源泉徴取票を作成のうえご遺族へお渡しする、
給与の振り込みは、相続人の口座へ振り込む手続きにてよろしいでしょうか。
退職金処理としては、退職金の金額を通常退職通り計算し、
退職所得の源泉徴収票を作成のうえご遺族へお渡しする、
退職金の振り込みは、相続人の口座へ振り込む手続きにてよろしいでしょうか。
また、給与、退職金ともに、相続人の口座へ振り込むことになるかと存じますが、
相続人は何か手続きが必要となりますでしょうか。
相続税等の処理がわからず、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
会社側が行わなければならないこととしては、以下認識にてお間違いないでしょうか。
税理士の回答
給与処理について、9/20支給の給与は年末調整の対象になりません。「未支給給料」として相続財産となります(死亡時には確定していないため。)。給料から差し引く社会保険も同様です。
また、退職金は死亡後に支払われますので、被相続人(亡くなられた社員)に帰属しません。会社の規定に従い、遺族のうちのいずれか又は全員に支払われることになります。したがって、源泉徴収はせず、源泉徴収票も発行しません。
年末調整還付金、未支給給料、死亡退職金(これらはすべて相続税の課税対象です)は相続人の口座へ振り込むことになりますので、相続人から振込口座を届けてもらう必要があります(会社の規定によるものがなければ、その他にすべき手続きはありません)。
土師先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
知識不足で大変申し訳ありませんでした。
年末調整の計算は必要なく、死亡年月日を退職年月日として、
通常の退職通り、給与所得の源泉徴収票を作成すればよろしいのですね。
退職金は、退職金の支給はあるのですが、源泉控除や住民税控除計算は必要なく、
退職金の金額を全額相続人の方へお支払いし、退職所得の源泉徴収票は作成する必要がないのですね。
相続人の方へお支払いした給与(本来9/25に該当社員へ支給する予定だった給与)と退職金は、
相続人の方によって確定申告いただき精算いただくということでお間違いないでしょうか。
また、土師先生すみません。
>年末調整還付金、未支給給料、死亡退職金(これらはすべて相続税の課税対象です)は相続人の口座へ振り込むことになりますので、相続人から振込口座を届けてもらう必要があります
→承知致しました。
給与と退職金を振り込むための振り込み口座をお聞きするように致します。
すみません、「年末調整還付金」ですが、該当職員は年末調整は実施対象外とご指導いただいているかと存じます。
そうしますと、年末調整還付金の金額を相続人の方へお支払いすることはない認識なのですが、お間違いないでしょうか。
弊社でも初めてのことで、また知識不足で大変申し訳ございません。
何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
9月20日支給予定の給料は未支給給料のため「給与所得」に該当しませんということであり、8月20日支給給料分までは「給与所得」として年末調整する必要があります。したがって、年末調整還付金は発生するはずです。この年末調整の結果で源泉徴収票を作成することになります。
また、9月20日支給予定給料及び死亡退職金は相続税の課税対象であり、所得税の課税対象ではありませんので確定申告は必要ありません。
土師先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
なるほど、理解致しました。知識不足で大変申し訳ありませんでした。
8月までの支給済み給与・賞与に関し、年末調整実施のうえ給与所得源泉を作成する、
9/20支給予定の給与は、通常給与支給時には源泉所得税を徴収していますが、
今回の場合は相続人の方へ振り込むことになるため、源泉所得税の控除はせずに、
源泉所得税控除前の金額を計算するということですね。
そのうえで、年末調整還付金、未支給給料、退職金の3つの合計額を相続人の方へ振り込む
認識にてよろしいでしょうか。
なお、3つの合計額をたしても支払金額は3000万円未満の見込みです。
その場合、相続人の方は、相続税の申告は不要となりますでしょうか。
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
年末調整等はご理解のとおりですが、相続財産が年末調整還付金、未支給給料、死亡退職金だけとは通常考えられません。
現金預金は当然あるでしょうし、株式などの有価証券、不動産、死亡保険金などがある可能性があります。
これらを合計して、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)以下かどうかを判断します。
土師先生
お世話になっております。
ご確認いただきありがとうございます。
土師先生のおっしゃる通り、相続財産が弊社からの支給分とは考えにくく申し訳ありませんでした。
土師先生、続けて申し訳ないのですが、弊社は該当社員に対し「賞与」を支給する必要はあるのでしょうか。
弊社では、4/1~9/30の評価により12月に賞与を支給します。
支給要件は、「支給日時点在籍している者」と就業規則で定めています。
該当社員は、12月には「退職扱い」となり在籍していないため、
支給の必要はないと思っているのですが、4/1~死亡年月日にかけての賞与は
税務上支給する必要があるのでしょうか。
お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。
何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
死亡退職により期間計算分の賞与を支給するかどうかは、会社の就業規則によります。一般的には、基準日(例えば、12月1日に在職する者)を設けているため、その日に在職していなければ支給されないことになります。
したがって、貴社の規定による支給日時点で在職していませんので、期間計算によるものであっても賞与は支給できないことになります。
土師先生
お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。
弊社の就業規則に死亡退職の場合の賞与支給記載はないため、支給なしで手続き進めたいと思います。
ご相談が長くなり大変申し訳ないのですが、相続財産(9月未支給給与)について、
所得税は控除しませんが、社会保険料の控除を行っています。
住民税についても相続財産(9月未支給給与)から一括徴収してほしいとのご遺族の意向を受け、
一括控除の計算を行っています。
そうすると、住民税を控除した場合よりも、控除しなかった場合の方が、
相続人の方が受け取る相続財産の金額は大きくなるかと思います。
その場合、相続税の申告をするにあたり、相続人の方の不利益等は生じるものでしょうか。
相続税、住民税について調べてはみたのですが、正しい処理方法がわからず・・
大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
住民税を控除しなかった方が受け取る金額は多くなりますが、相続人が非相続人に代わって納税しなければならないため、相続財産は変わりません。
なお、退職時の特別徴収住民税の取り扱い(①一括で給料から控除する、②自分で納付する)に基づき処理をすることになります。
土師先生
お世話になっております。
住民税の処理、相続財産への影響について承知致しました。
丁寧にご指導いただきありがとうございます。大変たすかります。
本投稿は、2024年09月14日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。