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相続時の税金について

相続人は当方一人。
相続財産は2000万円程度です。
財産の中には預金残高があります。
預金のなかから被相続人の死後、相続人ではない第三者が
いくらか引出をしております。このとき、

・相続税は発生しないと認識しておりますが、預金引き出した用途の領収証は必要でしょうか(原則的と現実的(2000万の相続財産)には要不要は変わりますか)?

・引き出した用途が不明の場合、それが110万円を超える場合、相続人から第三者への贈与とみなされる可能性はありますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
相談者様(相続人)が預金を相続されていると理解させて頂きます。
贈与税は相談者様が『あげた』、第三者の方が『もらった』という
認識があった時点で発生します。
1.預金を引き出された時点で、上記の認識があれば贈与税(贈与契約書を作成されて下さい)。
2.貸したという認識であれば相談者様は『貸付金』、第三者の方は『借入金』となります(金銭消費貸借契約書等を作成されて下さい)。

ご回答ありがとうございます。

領収証についてはいかがでしょうか?

また、贈与に関しては「あげた」認識はなく、当方が相続を認識する以前に「引き出されていた」状況です。税金は発生しますか?

引き出した用途の領収書を相談者様が認めれば(買ってあげた)、贈与となります。また、認めていないのであればお金を貸している事となると思います。
第三者が何に使ったという問題ではなく、相談者様が『あげた』のか『貸した』のかが判断材料です。第三者は貰ったという認識なのではないでしょうか?
あとは1回目にその後の処理(1・2)は記載させて頂いておりますので、ご確認下さい。今回の相談は終了とさせていただきます。

本投稿は、2024年09月19日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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