相続時の税金について
相続人は当方一人。
相続財産は2000万円程度です。
財産の中には預金残高があります。
預金のなかから被相続人の死後、相続人ではない第三者が
いくらか引出をしております。このとき、
・相続税は発生しないと認識しておりますが、預金引き出した用途の領収証は必要でしょうか(原則的と現実的(2000万の相続財産)には要不要は変わりますか)?
・引き出した用途が不明の場合、それが110万円を超える場合、相続人から第三者への贈与とみなされる可能性はありますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
相談者様(相続人)が預金を相続されていると理解させて頂きます。
贈与税は相談者様が『あげた』、第三者の方が『もらった』という
認識があった時点で発生します。
1.預金を引き出された時点で、上記の認識があれば贈与税(贈与契約書を作成されて下さい)。
2.貸したという認識であれば相談者様は『貸付金』、第三者の方は『借入金』となります(金銭消費貸借契約書等を作成されて下さい)。
ご回答ありがとうございます。
領収証についてはいかがでしょうか?
また、贈与に関しては「あげた」認識はなく、当方が相続を認識する以前に「引き出されていた」状況です。税金は発生しますか?
本投稿は、2024年09月19日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。