相続時にゴルフ会員権を退会した場合
被相続人がゴルフ会員権を保有していたのですが、相続人はだれもゴルフをしないことと相場はあるものの金額が低く手数料を考えると0円になりそうです。
そのため、名義変更ではなく退会手続きをしようと思っています。
預託金が1万円あるのですが、この場合相続財産としては返還される預託金1万円のみでいいでしょうか。
会員権は引き継がないため、相続時の相場×7割は相続財産財産にならないということでいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相場はあるものの
上記相場が相続財産と考えます。
その後のことは、別のことと考えます。
本投稿は、2024年09月30日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。