空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について
両親から相続した借地権付き建物(現在は空き家)の売却を検討しています。
下記の場合、特別控除の対象になるのでしょうか?
1.父=平成8年死去、母=平成27年死去
→建物は父名義で登記されていた。
→父が死去した際、遺産分割協議をしていなかった。
→母が死去後、遺産分割協議書を作成し、建物は私(長女)が相続することとなった。
財産は建物以外なし。私を含め兄弟(相続人)は6人。協議書には兄弟全員の押印あり。
平成27年7月の所有権移転登記完了。
2.建物=昭和48年8月新築
3.平成27年まで母が一人で住んでいた。
4.平成27年以降貸付けなどはしていない。
5.売却先は地主。売却価格は最大でも1000万程度。
一番気になっているのが相続の時期です。
特別控除の要件をみますと「相続の開始があった日から3年以内に売却」とあります。私の認識では、平成27年に相続したと考えていますが、今回のケースだとこの認識でよいでしょうか?(それとも父からの相続となるのでしょうか。)
他の要件はクリアしているので特別控除の対象となると考えてよろしいでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
結論から申し上げると、ご質問者の記載内容からすると、空き家の特例は使えないと思います。
ご質問者が気になっている相続の時期が問題です。
今回の相続が父からなのか母からなのかについては、相続登記がどうなっているかで判断しますから、相続登記が父からご質問者となっているのであれば、この特例は適用できません。
なお、この特例を使う場合は添付書類として不動産の登記事項証明書を提出しなければならないので、この書類で父からご質問者への相続であることが、税務署にわかってしまいます。
本投稿は、2018年03月07日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。