子供がいない夫婦の相続税の節税対策について教えてください
結婚して10年です。
夫婦2人とも無職です。
夫には、母、既婚の兄、甥と姪3人がいます。
妻には、既婚の姉、甥と姪が2人います。
お互い、全財産を配偶者に残すことを希望しています。
預貯金以外の財産は家で車で、夫名義となっています。
夫が妻より先に亡くなった場合、家や車を入れると相続税がかかりそうです。
上記の状態で、今からできる節税対策を教えてください。
ちなみに、
「全額を配偶者に」という遺言書作成と、
毎年110万円を妻に渡すことは考えています。
税理士の回答

石割由紀人
現在の状況を考慮した上での節税対策について以下のようにまとめました。
1. 贈与税の基礎控除を利用する
すでに考えている通り、年間110万円までの贈与は贈与税がかからない基礎控除の範囲内です。この方法を活用して、毎年少しずつ資産を配偶者に移転することで、将来的な相続財産を減らすことができます。
2. 生命保険の活用
生命保険金は「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があるため、この枠を利用した契約を行っておくことが効果的です。これにより、相続財産の一部を非課税で移転できる可能性があります。
3. 配偶者の税額軽減制度
配偶者が相続する財産については、課税価格の計算において、1億6000万円までの相続財産が無税となる配偶者の税額軽減制度が利用できます。この制度を最大限に活用することで、大幅な節税が図れます。
婚姻期間が20年以上になった後には、居住用不動産の贈与における配偶者控除(最高2,000万円)も検討できますが、現時点ではまだ適用できないため、将来的な計画に含めると良いでしょう。
相続税のこと以外は専門外です。
その上で、個人的な意見を書きます。
相続人には、最低限相続できる権利「遺留分」があります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人にあります。
ご主人の場合は、お母様にのみ遺留分があり、その割合は1/6です。
失礼な話ですが、お母様が先に亡くなると、奥様が遺言で全財産を相続できることになります。
遺留分を侵害すると、その侵害の範囲で遺言や生前贈与が無効になります。
つまり、このままでは、お母様から1/6を請求されることを防げないことになります。
個人的には、養子縁組によりお母様の遺留分を阻止できると考えます。
このことが、民法などの法律に違反しないか心配なところですが。
専門家は、弁護士です。
この方法だと、相続人は奥様と養子になります。
つまりは、お母様に権利(法定相続分・遺留分)が亡くなります。
もちろん、養子は相続権も遺留分もありますから、奥様に全財産ということにはなりません。
なお、相続税を節税する方法はこれとは別の話です。
この点は、石割先生の回答を参考にしてください。
私のお勧めは、高齢でも加入できる「一時払いの終身保険」です。
また、2人と養子縁組することで、法定相続人が2人から3人になります。
養子縁組は姓が変わる場合もあるなどハードルは高いですが。
石割先生
お返事ありがとうございます。
>2. 生命保険の活用
>生命保険金は「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠がある
上記についてですが、夫の場合
>夫には、母、既婚の兄、甥と姪3人 ですので、
妻の非課税枠は、以下が適用されるということでしょうか?
・母と兄が生きている場合→妻+母+兄の3人
・母と兄が亡くなっている場合→妻+甥+姪の4人
遺言書にて
母の遺留分以外は、全て妻とする内容で作成しますが
それでもこの、法定相続人分の非課税枠を適用できるのですか?
本投稿は、2024年11月03日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。