相続の発生後、贈与税の無申告が判明したら
父が亡くなり、相続税が発生する見通しとなり、遺産分割協議を始めるところです。
どうやら、兄の二人の子供の歯科大の学費を父名義や母名義、孫名義の名義預金からおろし、母が振り込んでいたらしいです。
この際、教育資金贈与の口座を開いて、申告するなどの手続きは行っていないようです。母も兄も常識に疎くはっきり説明してくれないので事実確認が難しく困っています。
もし8年前から昨年に至るまで、2人分合わせて年間600万円以上の学費の贈与について、無申告が事実だとすると、今回の相続で税務調査を受け、指摘されるのではないでしょうか。
今からでも可能な限り適切な手続きで納税するにはどのようにしたら良いのでしょうか。
祖父母が支払った学費の総額うちおよそ3分の1は子供が20歳未満のうちに贈与されたことになるので、およそ3分の1は兄が受けた贈与。20歳以上になって受けた分は子供(孫自身)への贈与ということではないかと思うのですが。
この場合、
長男(孫)は昨年までの6年間分(20~25才)の受贈分について、
次男(孫)は昨年までの4年間分(20~23才)、
兄は8年前から5年前までの4年間分(子供が未成年であったときに受けた分)
に対する贈与税の無申告について(3人あわせて14年分)新たに申告をして、贈与税及び延滞税、無申告加算税を支払うということなのでしょうか?
(8年前は時効にあたるので、7年前からの分を申告するということでしょうか?)
本年も3月15日が迫っているので、法定相続人ではない孫が受けた贈与について、とりあえず昨年分だけでも申告をすべきでしょうか。
また、もし贈与税の申告をしないまま、相続税の申告を行う場合、全額兄が受け取ったものとして、相続財産に含めて計算するということになるのでしょうか?
その際相続開始の3年以内に行われた贈与に関してはペナルティーなく相続財産の一部として計算できるのでしょうか?
その場合4年前から8年前に行われた贈与の無申告はどのような扱いになるのでしょうか?
この期に及んでですが、適切且つ、なるべく追徴などの税額の少ない方法を知りたいと思っておりますので、よろしくご指導ください。
税理士の回答
ご質問の内、一部しか回答できないかもしれませんが回答します。
まず兄の子供の歯科大学の学費については、贈与税が非課税になる可能性が高いです。
その理由は、相続税法21の3一項二号に「扶養義務者相互間における生活費及び教育費の贈与で、通常必要と認められているものについては贈与税が課税されません」と規定されています。
ここでいう扶養義務者には直系血族が含まれますので、祖母や祖父からの学費援助が非課税となる可能性が高いです。
なお、可能性が高いと記載したのは、ご質問者の兄の所得金額がどのくらいあるのかなど判断する必要がありますが、基本的には非課税でいけると思います。
次に兄の子供が未成年の時かどうかは、あまり関係ありません。
次に贈与税の申告についてですが、贈与税の申告の時効は6年(悪質でない場合)なので、それ以前は時効と判断しても、6年前からの分については、贈与を受けたのか、借りたのかのどちらの主張をした場合が税金のトータルで得なのかは、文章だけでは判断できないので、実際のお金の動きを見ないと何とも言えません。
中途半端な回答となりすみません。
贈与税がかかるものと思い心配していましたが、
扶養義務者相互間における生活費及び教育費の贈与で、通常必要と認められているもの
に該当するのではないかということで安心しました。
また、今回亡くなった父名義の口座よりも、主に母名義の預金から学費を出していたそうなので、今回の相続税申告時に贈与税申告について指摘される可能性はあまりないと考えることにします。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月09日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。