税金の申請方法、納税額
母が亡くなりました。父は離婚しています。相続人3名です。預金が3340万、弟受け取りの死亡保険金3330万と家、土地があります。家土地の名義を弟に変えたいです。預金と死亡保険金
を3等分した場合に納める税金の金額を知りたいです。
税理士の回答
ご質問に回答します。
まず、相続税の基礎控除ですが、法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除となります。
また、生命保険金については、500万円×3人=1,500万円の基礎控除の枠があるので、預金と生命保険の合計は、3,340万円+(3,330万円-1,500万円)=5,170万円となり、不動産を含めない段階で基礎控除より370万円上回っています。
これに不動産を加算して相続税を算出することとなりますが、不動産を加算しても基礎控除より3,000万円を超えない場合には、超えた部分に対し10%の相続税がかかると考えてください。
早速の回答ありがとうございます。土地、家屋の課税評価額は553万です。死亡保険を相続人3人で分ける場合贈与税がかかりますか?納める税金を少なくて済む方法はないでしょうか。
死亡保険金は本来の相続財産ではなく、みなし相続財産になりますので、原則として遺産分割の対象ではありません。
そのため、弟さんは預貯金の相続はしないなどするしかありません。
なお、弟さんが了承すれば、年間110万円の贈与を何年間かに渡り行えば、贈与税を納める必要はないかと思います。
なるほど。年間100万ずつわけて払ってもらえばいいのですね。私の息子や旦那に100万ずつ弟からもらえば合わせて年間300万もらえるのですね.
そうです。贈与税はもらった方が年間110万円を超えなければよいので、上げる方は年間いくらでも構いません。
息子の年齢制限とかありますか。高校1年です。
贈与を受ける方の年齢制限はありません。
未成年の場合は親が管理していても問題ありません。
本投稿は、2018年03月13日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。