仮想通貨を相続した後の売却に対する所得税・住民税について(その2)
税率110%! 相続額より税金のほうが高い?
今から6年前の2018年に質問し、ある税理士さんにお答えいただいた内容ですが、ようやく最近、話題にしてくださる方やメディアが出てきました。この問題、いまどうなってるんでしょうか。どなたか動向を改めて解説いただきたいです。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/q_19921/
税理士の回答

安島秀樹
リンク先はみていませんが、相続税とか贈与税は所得税の2重取りだから、そういうことだとおもいます。どこかの政治家が大学法人の理事長を世襲しているみたいのは、税金を払わないで、金のなる木を相続しているのと同じだとおもいます。
便利な時代になりました。AIに聞いてみました。
(AIくんいわく)
暗号資産の相続における取得価額は、被相続人の取得価額を引き継ぐ(相続時の時価ではない)というのが現在の国税庁の解釈です。具体例で再計算してみましょう:
ケース設定:
- 被相続人の取得価額:1億円
- 相続時の価額:10億円
- 売却価額:10億円
1. 相続税の計算
(前回と同じ)
課税対象額:9億6,400万円
相続税額:約5億3,020万円
2. 売却時の所得税(修正後)
譲渡所得 = 売却額 - 被相続人の取得価額
10億円 - 1億円 = 9億円の譲渡所得
所得税等(税率55%):
9億円 × 55% = 4億9,500万円
したがって、最終的な税負担:
相続税(約5億3,020万円)+ 所得税(4億9,500万円)= 約10億2,520万円
この場合:
- 相続財産額:10億円
- 総税額:約10億2,520万円
→ 相続財産額を上回る税負担が発生
これが、暗号資産相続の大きな課題の一つとなっています。
(ここまで)
確かに大学法人がビットコインを所有しておれば全く別の話でしょう。
本投稿は、2024年12月19日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。