相続放棄しているが生命保険を受け取った。申告は必要かどうか
個人で事業を営んでおり、毎年税理士事務所にお願いして申告を行っている者です。
昨年親が亡くなり、弁護士事務所に依頼し相続放棄を行いました。
私が受取人になっている約200万円の生命保険の死亡保険金があり、
相続放棄に支障なしと弁護士確認の上、受け取りました。
相続放棄をしているので、どのように申告や手続きをしてよいかわからず
下記の1〜5に聞きましたが、たらい回しでとても困っています。
3の方の言う「相続税が0円の場合に相続税の申告が不要であることが明記されている書面や公的機関のホームページ」があれば話が進むかと思うので、そのようなもののURLや掲示場所を教えていただけますでしょうか?
また、そもそも1〜5の話がすべて間違っているようであればそのご指摘をいただけると助かります。
1【生命保険会社の担当】
「相続放棄をすると相続人ではなくなり、贈与税の申告が必要かもしれないです。
200万−110万=90万の10%で9万円です。」
2【相続放棄担当の弁護士事務所】
相続放棄していても実子なので「みなし相続財産」になり相続税の対象となるが
200万は基礎控除額以下なので相続税はかからないだろう。
かからない場合でも申告が必要かは本業で依頼している税理士に聞くように。
3【本業担当税理士事務所の事務員】
相続放棄している場合の相続税については詳しくない。相続税が0円の場合に相続税の申告が不要であることが明記されている書面や公的機関のホームページを探したが見当たらない。それがあれば助かる。
4【税務署に電話】
「みなし相続財産です。相続税はかかりません。申告しなくてよいかは電話では言えないので、本業の申告時に税理士に相談して」
5【知人】
相続放棄していると、相続税じゃなく、一時所得か雑所得になるから、確定申告するべき
税理士の回答
法定相続人は他にもいるのでしょうか。
この死亡保険金も含めた相続財産額はいくらなのでしょうか。
1~5の回答は誤りまたは不十分です。
まず、死亡保険金を受け取っても相続放棄ができます。
一方、相続放棄をしても基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)算出のための法定相続人にはなります。
死亡保険金を含めた相続財産額が、基礎控除額以下であれば相続税申告は不要です。
中田先生ありがとうございます。
法定相続人は私と兄の2名のみ(全員相続放棄受理済)です。
相続財産額についてですが、件の死亡保険金200万円(2024年に受取りました)のみと認識しています。
その他は財産は本人の口座に4万円位あるようですが、私も兄もノータッチです
相続放棄受理後も、支障ありそうなことは弁護士に都度確認しています。
相続放棄の理由は故人の負債です。
4【税務署に電話】の時に私共のみなし相続財産額は基礎控除以下と言われました。
事業で申告するので、ついでに0円でも申告を行ったほうがいいのか
事業の申告のみでよいのか判断ができません。
本業で依頼している税理士の先生はご高齢で、体調不安があり農業の相談はできるのですが
それ以外の話になると、3に書いた事務員の方にまず聞き取りしてもらう流れになっているそうで
「みなし相続財産が、基礎控除額以下であれば相続税申告は不要である」ということが明記されている
情報源を探しています。(私の検索スキルがなく国税庁のホームページで見つけられませんでした。)
「【税務署に電話】の時に私共のみなし相続財産額は基礎控除以下と言われました。」
この200万円も含めたすべての相続財産額が基礎控除額4200万円以下かどうかで申告の要否を判断します。
したがって負債のほうが多いのであれば、申告不要です。
「本業で依頼している税理士の先生はご高齢で、体調不安があり農業の相談はできるのですがそれ以外の話になると、3に書いた事務員の方にまず聞き取りしてもらう流れになっている」
相続税分野に強い税理士はかなり少ないです。
税理士だからといって誰でも相続税に強いわけではないのです。
「みなし相続財産が、基礎控除額以下であれば相続税申告は不要である」
繰り返しになりますが、みなし相続財産だけではなくすべての相続財産額が基礎控除額以下であれば申告不要です。
負債の方が多いのであれば、申告不要なのです。
中田先生 迅速なご回答ありがとうございます。
申告不要とのことで安心いたしました。
税理士だからといって誰でも相続税に強いわけではないのです。
今回のことで実感しました。様々な所に相談に行っても
私が事業で税理士にお願いしていることがわかると、その税理士に聞くのが良い
で終わってしまって本当に困ってしまっていました。
長年お世話になっている先生は、相続税の扱いはほぼしていない様子に思え
私はさらに相続放棄という、通常の相続税とは違う状況なので正しい処理ができるか不安でした。
半年以上、たらい回しとなっていた本件ですが、中田先生の回答に行き着いて
助かりました。
本当にありがとうございました
これまでも「他の税理士に相談しても、納得のいく説明がされない」とのお話しをよく聞きます。
風邪をひけば、たとえば眼科に行かず内科に行きます。
同様に相続については相続に強い(相続専門の)税理士に相談、依頼すべきなのです。
相続について知識がないのにもかかわらず、相談、依頼を受ける税理士がいると聞きます。
そもそも知識がないという自覚がないようです。
損害賠償の可能性があり恐ろしいですね。
本投稿は、2025年01月24日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。