相続税の相続時精算制度と小規模宅地等の特例の併用の可否について
現金と土地の相続税対策についてです。
現金を相続時精算制度の基礎控除枠を利用して毎年110万ずつ贈与予定です。
この制度を利用した場合、実際に相続が発生した際に、現金とは別に保有する事業用宅地(大手業者に貸し付けのコインパーキング)へ小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
ネットで検索すると、相続時精算制度を利用して贈与した土地には、小規模宅地等の特例は適用できない、との情報は散見されるのですが、上記のような場合の可否が見つけられませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続時精算制度を利用して贈与した土地には、小規模宅地等の特例は適用できない
とはその土地そのものを相続時精算課税制度により贈与した場合のことであり、その土地は贈与済みになるのですから相続財産ではなくなるため小規模宅地の特例が適用できないのは当然です。
したがって、相続時精算課税制度により現金を贈与するのであれば、その土地は相続財産になりますので、要件をクリアすれば小規模宅地の特例が適用できます。
相続時清算課税を適用した財産は贈与により取得した財産であり、相続又は遺贈により取得することを要件とする小規模宅地の特例は適用できません。
相続が発生しその相続又は遺贈により取得する財産であって、小規模宅地の特例の要件を満たせば、その特例を適用することは可能です。
ポイントは取得原因が贈与なのか、相続または遺贈なのかであって、相続人や受遺者が相続時清算課税を適用していたか否かではありません。
ご回答、有難うございます。相続時清算課税を利用していない土地に対しては、問題なく小規模宅地等の特例が利用可能とのことで安心しました。
本投稿は、2025年01月29日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。